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IPMシステムを導入
食品衛生法改正で求められる駆除・防除ポイント→
異物混入・事故・被害が発生、健康被害、食中毒や家電製品に侵入し火災等が発生すれば賠償、多大な信用、経済的負担になる為、未然に防ぐ対策を行う。
01.
対象となる建築物は?
法律では、特定建築物が対象ですが、特定建築物以外でも多数の人が利用する建築物では、この法律に従うことが求められています。
(法律第四条第三項)
社会福祉事業・レストラン事業・ホテル事業・病院施設・企業ビル・従業員食堂等、多くの人々が利用する建物や施設
02.
当社は信頼・信用・実績・安心・安全で30年近くに渡り契約顧客様に大変ご満足いただいており、契約リピート率も安定しております。
従来の害虫駆除ではなく、防虫防除施工という防虫も兼ね備えた方法であり、アフターケアもしっかり行い、
被害再発を極力抑える事を重視しております。
03.
対象となる防除動物は?
ねずみ・昆虫、その他、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物が対象。
(省令第四条の四)
今まで他業者と契約し、なぜゴキブリがいなくならないのか、なぜ満足のいく結果にならないのか、お困りの方は、おまかせください。
04.
総合的有害生物管理(IPM)に基づき、防虫防除施工資格、安全衛生管理者等、国家資格を有したスタッフを派遣しております。
(厚生労働省健康局長通知 健発第0125001号)
報告書やはっきりとした説明を行うため、信用と信頼をもって、業務を行っております。
05.
防除の進め方
・ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う事。(政令第二条第三号口)
・建築物全体において、6か月以内に1回、定期に、統一的に調査を行い、当該調査の結果に基づき、発生を防止するための措置を講ずること。
・侵入の防止・発生の防止の徹底
・効果判定の実施
防除作業終了後の効果判定において、防除の効果が認められない場合はその原因を確かめ、今後の作業計画の参考にするとともに、必要に応じ、再度防除作業を行うこと。
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